ふじのくにの会々則

ー人と人との発展的拡大を目指してー

ふじのくにの会は、静岡市の個性派企業が集結した、異業種ビジネス交流会です。 このふじのくにの会は、会員相互間の交流をとおして、お互いの企業を益々発展させることを目的として設立されました。

(目   的)

第1条

ふじのくにの会は、会員相互間の情報交換、親睦を図るとともに、会員相互が啓発し合って、お互いの企業を益々発展させることを目的とする。

(会員の資格)

第2条

  1. 本会は、静岡市及びその周辺に本社又は営業所があって、随時、同会員の推薦により世話人会で承認されたものを会員とする。(但し、一業種一社とする。)
  2. 会員は、原則として経営者もしくは経営者に準ずるものとする。
  3. 会員の登録は、一社につき2名以内とする。

(行   事)

第3条

本会は、第1条の目的を達成するため、次の行事を行う。

  1. 研究会、情報交換、販売協力・支援・提携等のビジネスチャンスを広げる場として、月例会を定例化する。
    第2木曜日
    (午後6時30分~午後8時00分)
    但し、会員は交流会活動の中では自己責任において活動するものとする。
  2. 総会を開催すること。(定例総会は4月)
    総会は総会当日に於ける会員総数の半数以上の出席をもって成立する。
  3. その他、世話人が必要と認めたこと。

第4条

本会においては、政治・宗教のテーマは、一切取り扱わないものとする。

第5条

本会の会員は、月例会以外でも日常自由に交流するものとする。

第6条

本会の会員は、交流成果が出た場合、月例会においてその成果を発表するものとする。

(世 話 人)

第7条

本会に代表1名、副代表若干名、会計1名、会計監査1名を置く。

第8条

本会の代表は選挙で選出し、他の世話人は代表の指名とする。

第9条

世話人は会の円滑な運営の為、世話人会を定期的に設ける。

第10条

世話人の任期は原則1年とする。

(会   計)

第11条

年会費として12,000円を徴収する。年度途中入会の場合は入会申込書を提出した翌月から期末までの月数分を月額1,000円として計算し徴収する。
前項の年会費の外、必要あるときは、別途会費を徴収することがある。

第12条

本会の入会金は、5,000円とする。

(会員資格の喪失)

第13条

本会の会員は、下記の場合、世話人会の決議により会員の資格を喪失する。

  1. 連続3回以上、出欠の連絡がない場合
  2. 登録業務以外の営業活動を会員間で行った場合
  3. 会員に多大なる迷惑を与えた場合

(事 務 局)

第14条

本会の事務局は、世話人会で協議を行い世話人内のいずれかにsく。

(会則の変更等)

第15条

本会則の定めのない事項は、総会において出席者の半数以上の同意をもって決定し、会則改正、廃止等の場合も総会の決議によるものとする。

(施   行)

第16条

この会則は、2021年4月9日より施行する。

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